第1章 電波法の目的
第1節 目的と用語の定義
1.電波法の目的(第1条)
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増
進することを目的とする。
2.電波法の用語の定義(法第2条及び施行規則第2条)
➀電波とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
②「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電
気的設備をいう。
➂「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
但し、受信のみを目的とするものを含まない。
④「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるため
の通信設備をいう
➄「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の
免許を受けたものをいう。
⑥「単信方式」とは、相対する方向で送信が交互に行なわれる通信方式をいう。
⑦「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行なわれる通信方式をいう。
⑧「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端において
は複信方式である通信方式をいう。
⑨「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の
送信のみを行なう通信方式をいう。
⑩「無給電中継装置」とは、送信機、受信機その他の電源を必要とする機器を使用
しないで電波の伝搬方向を変える中継装置をいう。
⑪「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数をいう。
⑫「特性周波数」とは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定するこ
とのできる周波数をいう。
⑬「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置にある周
波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対する偏位は、特性周
波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の
絶対値及び同一の符号をもつものとする。
※割当周波数は、無線局に割当てられた周波数であり、特性周波数は実際に発射して
いる周波数、基準周波数は無線機に記載されている周波数と考える。
⑭「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周
波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数から
の許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。
⑮「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数の電波
の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができる
ものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み帯域外発射を
含まないものとする。
⑯「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波
数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全
平均電力の0.5%に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。
ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等0.5%の比率
が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合にお
いては、異なる比率によることができる。
⑰「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であって、通常の状態にお
いては技術操作を直接必要としないものをいう。
■■過去問■■■ 【1】次の記述は、電波法の目的及び電波法に定める定義を述べたものである。 電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句 の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 1.電波法は、電波の( A )な利用を確保することによって、公共の福祉を 増進することを目的とする。 2.「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるた めの( B )をいう。 3.「無線従事者」とは、無線設備の( C )を行う者であって、総務大臣の 免許を受けたものをいう。 A B C 1 公平かつ能率的 通信設備 操作 2 有効かつ適正 通信設備 操作又はその監督 3 公平かつ能率的 電気的設備 操作又はその監督 4 有効かつ適正 電気的設備 操作 答え:3 【2】次の記述は、周波数に関する定義を述べたものである。電波法施行規則 (第2条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを 下の1から4までのうちから一つ選べ。(2020.2) ①「割当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数帯の( A )をいう。 ②「特性周波数」とは、与えられた発射において( B )をいう。 ③「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、かつ、特定した位置 にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当周波数に対 する偏位は、特性周波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波 数に対してもつ偏位と同一の( C )及び同一の符号をもつものとする。 A B C 1 下限の周波数 容易に識別し、かつ測定することのできる周波数 相対値 2 下限の周波数 必要周波数帯に隣接する周波数 絶対値 3 中央の周波数 必要周波数帯に隣接する周波数 相対値 4 中央の周波数 容易に識別し、かつ測定することのできる周波数 絶対値 答え:4 【3】次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「スプリアス発射」の定義を 述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定 に照らし、( ) 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから 一つ選べ。 ①「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数 の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数 の( A )からの許容することができる最大の偏差をいい、100万分率又 はヘルツで表す。 ②「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における1又は2以上の周波数 の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで ( B )することができるものをいい、( C )を含み、帯域外発射を含ま ないものとする。 A B C 1 基準周波数 低減 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積 2 割当周波数 除去 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積 3 基準周波数 除去 高調波発射及び低調波発射 4 割当周波数 低減 高調波発射及び低調波発射 答え:1 【4】その他の過去問 (1)占有周波数帯幅の定義に関する問題 <答え>その周波数帯域の上限0.5%、下限0.5%を除く90%の帯域 をいう。 0.5%がキーポイント (2)無人方式の無線設備の定義は? <答え>自動で動作する無線設備、通常は技術操作を直接必要としないもの。 (3)次の用語の定義 ①単信方式・・・・送信が交互に行われる通信 ②複信方式・・・・送信が同時に行われる通信 ③半複信方式・・・通信路の一端においては単信方式、他の一端では複信方式 である通信方式をいう。 ⑨同報通信方式・・・複数の受信設備に、同時に同一内容の通報の送信のみを 行なう通信方式をいう。 |
注:問題は省略しますが、前項①~⑰はすべて出題されています。必ず覚えておきましよう。
注:上記のような穴埋め問題以外に、文書が正しいかを問う問題も多数出題されています。
第2章 無線局の免許
第1節 無線局の開設
1.無線局の開設(法第4条)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの等、電波法第4条(無線局の開設)ただし書に定めるものについては、この限りではない。
無線局の免許がないのに無線局を運用した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
2.総務大臣の免許を受ける必要のない無線局
① 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
② 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下で
ある無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備表示がされた無線機のみを使用するも
の
③ 空中線電力が1W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、 指定された呼出符号又は呼出
名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にそ
の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示
無線設備のみを使用するもの
④登録局
3.欠格事由(法 第5条)
(1)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
① 日本の国籍を有しない人
② 外国政府又はその代表者
③ 外国の法人又は団体
④ 法人又は団体であって、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の
1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの。
(2)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
①この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受
けることがなくなった日から2年を経過しない者
②電波法の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③電波法の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
※認定:特定基地局(既存携帯、5G基地局等は認定にて無線局免許)
④電波法の規定により無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
4.免許の申請(法6条)
無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
①目的
②開設を必要とする理由
③通信の相手方及び通信事項
④無線設備の設置場所
⑤電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
⑥希望する運用許容時間
⑦無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日
⑧運用開始の予定期日
5.申請の審査(法7条)
総務大臣は、無線局の免許(法6条)の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
①工事設計が第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること
②周波数の割当てが可能であること。
③主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあっては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行
に支障を及ぼすおそれがないこと。
④前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること。
6.予備免許(法8条)
総務大臣は、法7条の規定により審査した結果、その申請が同条第1号(技術基準適合)又は第2号(周波 数の割当)に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
①工事落成の期限
②電波の型式及び周波数
③呼出符号(標識符号を含む)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号
④空中線電力
⑤運用許容時間
7.工事設計等の変更(法9条)
1.法8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受け
なければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2.前項、ただし書の事項(軽微な事項)について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に
届け出なければならない。
3.第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、第7条
第1項の技術基準に合致するものでなければならない。
4.前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備
の設置場所又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更しようとするときは、あらかじめ総務大
臣の許可を受けなければならない。
第2節 再免許
1.落成後の検査(法10条)
①第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無
線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。
②前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について検査等事
業者、又は外国点検事業者の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の
結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。
2.免許の拒否(法11条)
工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後、2週間以内に法 10条(工事落成の届出)がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
3.免許の付与(法12条)
総務大臣は、第10条の規定による落成後の検査を行った結果、その無線設備が工事設計に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が法の規定に、その時計及び書類が第60条の規定(正確な時計等)にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
4.免許の有効期間(法13条)
①免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。
ただし、再免許を妨げない
<免許の有効期限 施行7条1>
(1)特定実験試験局 当該周波数の使用が可能な期間
(2)実用化試験局 2年
(3)その他の無線局(固定局等) 5年
5.再免許の申請期間(法16条)
固定局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間においてにおいて行わなければならない。
■■過去問■■■ 【1】無線局の免許の有効期間及び再免許の申請の期間に関する次の記述のうち、電波 法(第13条)、電波法施行規則(第7条) 及び無線局免許手続規則(第18条)の 規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の①から ④までのうちから一つ選べ。 ①免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。 ②特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。)の免許の有効期間は、当該周波数の使用が可能な期間とする。 ③固定局の免許の有効期間は、5年とする。 ④再免許の申請は、固定局(免許の有効期間が1年以内であるものを除く。)にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間において行わなければならない。 答え:④ ※再免許の申請は、免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間 【2】次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条及び第110 条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1 から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の( )内には、同じ字句が入るものとする。 ①無線局を開設しようとする者は、( A )を受けなければならない。ただし、 ( B )無線局で総務省令で定めるもの等、電波法第4条(無線局の開設)ただし書に定めるものについては、この限りではない。 ② ①による( A )がないのに無線局を運用した場合は、( C )に処する。 1 総務大臣の免許 発射する電波が著しく微弱な 1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 2 総務大臣の免許 小規模な 2年以下の懲役又は 200万円以下の罰金 3 総務大臣の登録 発射する電波が著しく微弱な 2年以下の懲役又は 200万円以下の罰金 4 総務大臣の登録 小規模な 1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 答え:1 【3】次に掲げる者のうち、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当す るものはどれか。電波法(第5条)の規定に照らし、正しいものを下の番号から選べ。 1.電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終 わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2.電波の発射の停止の命令を受け、その停止命令の解除の日から6箇月を経過しな い者。 3.無線局の運用の停止の命令を受け、その停止命令の期間が終了した日から6箇 月を経過しない者 4.刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から 3年を経過しない者 5.無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出がなかったことにより免許を拒否され、その拒否の日から2年を経過しないもの。 答え:1 ※ポイント:刑法は関係ない。罰金以上の刑、無線局免許、認定、登録の取り消しの処分から2年を経過しないものがキーワード。 「予備免許後の工事落成後2週間以内に届け出なかった」場合は、その無線局の免許を拒否しなければならないという規定であり、無線局の免許を与えないことができるに該当するものではないので注意。 【4】申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、総務大臣が基地局の免許の申請書を受理したときに審査しなければならない事項に該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 1.周波数の割当てが可能であること 2.当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること 3.工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること 4.総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く)の開設の根本的基準に合致すること 答え:2 【5】次の記述は、無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから選べ。 ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び( A )並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。 ②①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について検査等事業者、又は外国点検事業者の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る( B )を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、( C )を省略することができる。 A B C 1. 技能 点検の結果 当該検査 2. 技能 検査の結果 その一部 3. 員数 点検の結果 その一部 4. 員数 検査の結果 当該検査 答え: 3 【6】次の記述は、固定局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、( )内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから選べ。 「無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 ①目的 ②( A ) ③通信の相手方及び通信事項 ④無線設備の設置場所 ⑤電波の型式並びに( B )希望する周波数の範囲及び空中線電力 ⑥希望する運用許容時間 ⑦無線設備の工事設計及び( C )工事落成の予定期日 ⑧運用開始の予定期日 A B C 1. 申請者が現に行っている業務の概要 発射可能な周波数の範囲 工事落成の予定期日 2. 申請者が現に行っている業務の概要 希望する周波数の範囲 工事費の支弁方法 3. 開設を必要とする理由 発射可能な周波数の範囲 工事費の支弁方法 4. 開設を必要とする理由 希望する周波数の範囲 工事落成の予定期日 答え:4 【7】その他の過去問 (1)予備免許後、工事設計を変更するには? <答え>あらかじめ総務大臣の許可を受ける。 (2)上記変更の条件は? <答え>周波数、電波の型式又は空中線電力の変更はできない。また技術基準(電波 法第3章(無線設備)に定める)に合致すること。 |
第3節 変更工事、検査
1.変更等の許可(法17条)
①免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所等基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
②基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が総務省令で定める軽微な変更に該当するとき変更をした後遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。
2.変更検査(法18条)
①前項により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
②前項の変更検査は、検査等事業者又は外国点検事業者の登録を受けた者が、点検の
結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略するこ
とができる。
③①に違反して無線設備を運用したものは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
3.申請による周波数等の変更(法19条)
総務大臣は、免許人又は予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
4.免許の継承等(法20条)
①免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
②免許人たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併に
より設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
③免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡をしたときは、譲受人は、総務大
臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
5.免許状の訂正(法21条)
免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
6.無線局の廃止等(法22条)
①免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(法22条)
②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。(法23条)
7.免許状の返納(法24条)
(1)免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状
を返納しなければならない。
(2)免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
① 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 無線局の種別及び局数
③ 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
④ 免許の番号又は包括免許の番号
⑤ 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由 他
(3) 免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請
をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
① 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 無線局の種別及び局数
③ 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
④ 免許の番号又は包括免許の番号
⑤ 再交付を求める理由
(4) 免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなけ
ればならない。
8.電波の発射の防止(法78条)
無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。
■■過去問■■■ 【1】総務大臣から無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が、許可に係る無 線設備を運用するために執らなければならない措置に関する次の記述のうち、 電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものは どれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。 1.無線設備の変更の工事を行った後、遅滞なくその工事が終了した旨を総務大臣に届け出なければならない。 2.無線設備の変更の工事を実施した旨を免許状の余白に記載し、その写しを総務大臣に提出しなければならない。 3.総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められなければならない。 4.登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)の検査を受け、無線設備の変更の工事の結果が電波法第3章(無 線設備)に定める技術基準に適合していると認められなければならない。 注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。 注2 電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。 答え:3 ※無線設備の変更の工事を実施した場合は、総務大臣の検査を受けて、許可内容に適合していると認められた後でなければ、その無線設備を運用することはできない。 単に届け出や、工事を実施した旨の写しでは足りない。また、検査事業者の変更検査では総務大臣の検査の一部を省略できるのみである。 【2】無線局の免許がその効力を失ったときに免許人であった者が執らなくては ならない措置に関する次の事項のうち、電波法(第24条)の規定に照らし、 この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうち から一つ選べ。 1. 遅滞なく免許状を廃棄すること。 2. 1箇月以内に免許状を総務大臣に返納すること。 3. 3箇月以内に免許状を総務大臣に返納すること。 4. 無線局の免許の申請書の添付書類の写しとともに免許状を2年間保存 すること。 答え:2 【3】次の記述は、申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし( )内に入れるべき最も適切な字句の組み合わ せを下の1から4までのうちから一つ選べ。 総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が( A )、電波の型式、周波数、( B )又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、( C )その他特に必要と認めるときは、その指定を変更することができる。 A B C 1.識別信号 空中線電力 混信の除去 2.識別信号 空中線の型式及び構成 電波の規整 3.無線設備の設置場所 空中線電力 電波の規整 4.無線設備の設置場所 空中線の型式及び構成 混信の除去 答え:1 ※予備免許時に変更できるのは、識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間であり、変更しないと混信が発生する等の問題が発生する場合に変更できる。 【4】その他の過去問 (1)無線設備の変更の工事をしようとする免許人が執らねばならない措置は? 答え:あらかじめ総務大臣の許可を得ること。 (2)免許状に記載した事項に変更が生じたときの措置は? 答え:その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 (3)免許状の再交付、記載事項変更時の処理は? ①免許状再交付(破損等で)は、申請書に氏名、住所、無線局種別、識別信号、免許番号、再交付の理由を書いて、総務大臣又は総合通信局長に提出する ②免許状記載事項の変更時は、申請書に氏名、住所、無線局種別、識別信号、免許番号、訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由を書いて、総務大臣又は総合通信局長に提出する。 ③以上により新たな免許状の交付を受けた場合、遅滞なく、旧免許状を返さなければならない。 (4)無線局の免許が効力を失った後、遅滞なく免許人が講じなければならないこととは? 答え:空中線の撤去その他のその他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。 |
第3章 無線設備
第1節 電波の質
1.電波の質(法28条)
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
2.送信空中線の型式及び構成等(設備20条)
(1)送信空中線の型式及び構成は、以下の各号に適合すること。
①空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
②整合が十分であること。
③満足な指向特性が得られること。
(2)空中線の指向特性は、左に掲げる事項によって定める。
①主輻射方向及び副輻射方向
②水平面の主輻射の角度の幅
③空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの
④給電線よりの輻射
3.受信設備の条件
(1)副次的に発する電波(法20条)
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
(2)副次的に発する電波等の限度(設備24条)
法第29条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4nW(ナノワット)以下でなければならない。
(3)その他の条件(設備25条)
受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。
①内部雑音が小さいこと。
②感度が十分であること。
③選択度が適正であること。
④了解度が十分であること。
4.用語の定義(過去問に出題された項目のみ記載します)
①「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波
数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
②「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であって、変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約1/10秒間)にわたって平均されたものをいう。
③「搬送波電力」とは、変調のない状態における無線周波数一サイクルの間に送信機から
空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。ただし、この定義は、パルス変
調の発射には適用しない。
④「規格電力」とは、終段真空管の使用状態における出力規格の値をいう。
※参考
・先頭電力は、下図のように変調包絡線の尖頭電圧を測定して計算される。
・平均電力における「じゅうぶん長い時間」とは、変調によって空中線電力(の包絡線)が変動しても平均化できる時間であり、概ね100msにおける平均がとられている。
・搬送波電力とは、搬送波だけで空中線電力を規定する方法であり、無変調信号時の送信
電力である。
・規格電力は、終段陽極への直流入力電力を測定し、その数値に既定の割合いの電力を
かけて空中線電力とするもので、直接入力が100Wであれば、その50%を空中線電
力とする。
■■過去問■■■ 【1】次の記述は、電波の質等について述べたものである。電波法(第28条及び72 条)の規定に照らし( )内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。 ①送信設備に使用する電波の周波数の( A )、( B )電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 ②総務大臣は、無線局の発射する電波の質が、①の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して( C )電波の発射の停止を命じることができる。 A B C 1 偏差 空中線電力の偏差等 臨時に 2 偏差 高調波の強度等 3ケ月以内の期間を定めて 3 偏差及び幅 空中線電力の偏差等 3ケ月以内の期間を定めて 4 偏差及び幅 高調波の強度等 臨時に 答え:4 【2】次の記述は、送信空中線の型式及び構成について述べたものである。無線設備規則(第20条及び22条)の規定に照らし( )内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。 (1)空中線電力の型式及び構成は、①~③に適合するものであること。 ①空中線の( A )がなるべく大であること。 ②( B )が十分であること。 ③満足な指向特性が得られること。 (2)空中線の指向特性は、左に掲げる事項によって定める。 ①主輻射方向及び副輻射方向 ②( C )の主輻射の角度の幅 ③空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱す もの ④給電線よりの輻射 A B C 1 利得及び能率 調整 垂直面 2 利得及び能率 整合 水平面 3 強度 整合 垂直面 4 強度 調整 水平面 答え:2 注:空中線の指向特性については、上記4項目を問う問題がでているが、「水平面の主輻射の角度の幅」を覚えていれば答えられる問題。 【3】次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及 び無線設備規則(第24条)の規定に照らし( )内に入れるべき最も適切な字 句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号( )内には、同じ字句が入るものとする。 (1)受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて( A )に支障を与えるものであってはならない。 (2)(1)の副次的に発する電波が( A )に支障を与えない限度は、受信空中線と( B )の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が( C )以下でなければならない。 (3)無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、(2)にかかわらず別段の定めがあるものは、その定めるところによるものとする。 A B C 1.重要無線通信に使用する無線設備の運用 利得及び能率 4ナノワット 2.重要無線通信に使用する無線設備の運用 電気的常数 4ミリワット 3.他の無線設備の機能 電気的常数 4ナノワット 4.他の無線設備の機能 利得及び能率 4ミリワット 答え:3 【4】その他の過去問 (1)尖頭電力、平均電力、搬送波電力、規格電力の定義内容を問う問題がでています。 この問題は、平均電力の定義内容をきちんと覚えておく。キーワードは、 ・変調において用いられる最低周波数の周期 ・平均の電力が最大である約1/10秒間。 |